1966-11-01 第52回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第4号
○説明員(中嶋晴雄君) お尋ねの台湾バナナ貿易ほかいろいろなバナナの輸入業者につきましては、それぞれの法人税の調査におきまして課税処理をしてきております。ただ、最近年度につきましては、これはまだ調査未済のものもございますので、きわめて最近時まで調査したかと言われますと、これはまだしておりません、こういうふうに申し上げる以外にございません。
○説明員(中嶋晴雄君) お尋ねの台湾バナナ貿易ほかいろいろなバナナの輸入業者につきましては、それぞれの法人税の調査におきまして課税処理をしてきております。ただ、最近年度につきましては、これはまだ調査未済のものもございますので、きわめて最近時まで調査したかと言われますと、これはまだしておりません、こういうふうに申し上げる以外にございません。
○説明員(中嶋晴雄君) ただいまの御質問の点は、私ども、そういう事実があるのかないのか、まず事実がはっきりしなければ何とも申し上げられませんが、ただ、所得説の申告は、これは国民だれでもございますけれども、適正な申告をしていただいて、その上に国の財政が営まれる、かように考えておるわけでございます。
○説明員(中嶋晴雄君) ただいまの御質問は、台湾バナナの輸入割り当てを受けた会社について、登記が済んでいない会社があるではないかというような御質問だと思います。それが脱税目的ではないかというようなお話だと思うのでございますが、私ども実はそういう事実をつかんでおりませんので、会社が幽霊会社であるかどうかということをただいまのところ申し上げる事実を持っておりません。ただ、適正な課税はいたしておる、かように
○中嶋説明員 ただいま特別捜査班、特別捜査班は編成していないというふうに御答弁申し上げましたが、共和製糖グループ、これはもちろん取引関係のある会社があるわけでありますから、これらにつきましては法人税の税務署における調査、あるいは社団法人につきましては国税庁における調査、これらは、それぞれ通常の調査方法によって調査をいたしておる、かように考えております。ただし、全部これを調査しておるかどうかは、私、ちょっとただいま
○中嶋説明員 先生のおっしゃる特別査察班という意味がよくわかりません……(志賀(義)委員「この事件について」と呼ぶ)この事件につきましては、査察事件としてはいま追及いたしておりません。
○中嶋説明員 ございます。
○説明員(中嶋晴雄君) 先ほどの最初のお尋ねでございますが、アイルランドヘの送金実績、これは、先ほど国際金融局のほうからお答えいたしましたのは、送金の許可の額であろうと思います。実際の追金がそれほど行っておるかどうかは、私は別の問題ではないかと存じます。 それからそれが田中彰治氏の脱税資金に関連があるかどうかも、これもはっきり私はここで申し上げるわけにはまいりません。はっきりいたしません。 田中彰治氏
○説明員(中嶋晴雄君) 御承知のように、国税債権の確保のために強制徴収をいたす場合がございますが、これは国税徴収法に基づいてやっておるわけでございます。しかしながら、この国税徴収法は、本邦だけに施行されるわけでございまして、アイルランドまでは適用にはなりません。
○中嶋説明員 ガソリンの消費量の問題でございますが、実は、それは耕作反別によりまして非常に違うわけでございます。これは申し上げるまでもございません。北海道、東北のような反別が非常に大きいところでは消費量もしたがって多くなります。関西地方のようなところではかなり低くなる。したがいまして、それぞれの農家につきまして実際の調査をいたしますと、Aの農家は幾ら、Bの農家では幾らということは、これは私どもつかめるのですが
○中嶋説明員 この前、農業関係の標準率につきまして川俣委員のお手元に資料を差し上げたのでございますが、これはもう先生十分御承知のとおり、標準率と申しますのは、いわば標準的な経費率でございまして、ほんとうはこれは収支を実調すべきものです。それが、農業につきましては、米等につきましては収入はつかみやすいのでございますが、経費は、仰せではございますが、なかなかつかむことがむずかしいわけでございます。そこで
○中嶋説明員 お尋ねが国税庁の問題だと思いますので、私のほうから答弁いたします。 農業に対する所得税の課税の上では、仰せのような耕うん機の償却費、それからこれを運転いたします燃料、それにつきましては特別経費として見ております。
○中嶋説明員 ただいま国税局の職員は五万人程度おるわけでございますが、国税の賦課徴収事務は、経済取引が非常に複雑になってまいりますにつれまして、非常に複雑化してまいっております。しかも、その様相が、大都市を中心といたしまして非常にふくれ上がっておるというような状況でございます。ところが、税務署の設置につきましては、これまでのいろいろな情勢に即応して税務署が設置されてきたわけでございまして、過去の情勢
○中嶋説明員 これは実はまだ現在の予定でございますけれども、東京国税局管内の韮崎税務署、大阪国税局管内の篠山税務署、仙台国税局管内の棚倉税務署、名古屋国税局管内の設楽税務署、広島国税局管内の川本税務署、高松国税局管内の牟岐税務署、熊本国税局管内の高千穂税務署、以上の七署につきまして統合を予定いたしております。
○中嶋説明員 このたび、地方自治法上の承認案件といたしまして、税務署の二署の分割の承認をお願いしておるわけでございますが、これはただいまお話がありましたように、大森税務署から雪谷税務署を分離し、福岡税務署から西福岡税務署を分離することでございます。 大体の内容を申し上げますと、ただいまの大森税務署は職員が二百八十一名おります。徴収決定税額が二百四十二億円でございます。税務署の執務体制といたしましても
○中嶋説明員 お尋ねの点が二点ございますが、問題は、個別の問題でございますので、私かわりまして御答弁申し上げます。 最初の、掛川税務署の本多さんの転勤の問題でございますが、昨年七月の定期異動で浜松署から掛川署へかわったわけでございますが、この本多さんの転勤の問題につきましては、実は私も前から横山先生からお話を伺っておりまして、非常に、心配いたしまして、名古屋国税局のほうへもよく話を聞いて、どうしておるのだということで
○中嶋説明員 ただいま芸術家あるいはスポーツマンというような方々の所得課税の問題につきましてお話がございました。仰せのとおりでございます。その所得を稼得される期間が非常に短い、これはサラリーマンと違いますので当然でございますが、そういう点で非常に不安定ではないかというお話でございます。私ども所得課税の問題につきましては、こういう自由職業と申しますか、芸能関係の方々の収入、支出は非常に把握しにくい面がございます
○説明員(中嶋晴雄君) 会社の経理、企業会計の立て方とそれから税務会計の立て方とは、これはある程度相違があることは、もう旭田委員御承知のとおりだと思います。その中で、ただいまの不動産の問題につきましては、これは税務申告のほうにおきましては貸付金の形で経理をして申告をしてまいりました。したがいまして、これはいわゆる譲渡によります益がそこに出ないというふうに考えまして、当時はこれを是認いたしました。この
○説明員(中嶋晴雄君) 当該不動産につきましては、税務計算上は当時は貸付金という形で経理が行なわれておりました。そこで、税務申告上は、これを減算いたしましたその申告を是認した処理をしておるわけでございます。したがいまして、初めに一般論として申し上げました譲渡益の課税はいたさなかったわけでございます。
○説明員(中嶋晴雄君) 一般論といたしまして、法人が不動産を売却いたしまして、その場合に、経費を上回る部分、つまり益が出てきた場合には、これに対しては法人税を課税するというたてまえになっております。ただいま亀田委員がお尋ねの個別の問題につきましては、七百万円の簿価の土地を三億八千八百万円で売却した場合の法人税の取り扱いはどうかという具体的な問題もあろうかと准ずるのでございますが、この点につきましては
○説明員(中嶋晴雄君) これは、大森委員御存じのことでございますので、くどくど申し上げるのは避けたいと思いますが、いろいろな税の目的に照らしまして課税資料が私どもにとりましては必要なわけでございます。その中の一つにまあ不動産の移転、登記、その真正の権利義務者を確認させるという問題が税の必要上起こってくるわけでございます。その意味におきまして、課税資料と私ども言っておりますが、そういうことで法務省のほうにお
○説明員(中嶋晴雄君) ただいま、午前中でございましたら病院に行っておりまして、私かわりに出ておりましたので、どうなっておりますか存じませんが、調べて御答弁いたします。
○説明員(中嶋晴雄君) この前も御答弁申し上げましたが、共和精糖につきましては、三十八年九月期は相当程度の申告所得の赤字を出しております。それから三十九年九月期は、これは公表利益は黒でございますけれども、繰越し欠損がございます関係上、課税所得の上では税額はゼロということに相なります。それから四十年九月期につきましては、公表利益は赤字で欠損であると思いますが、税務所得上は、まだ実は調査をいたしておりませんので
○説明員(中嶋晴雄君) 先ほど申し上げました説明がやや簡単に過ぎましたので、補完させていただきたいと思いますが、それぞれの期におきましては申告税額はゼロ、欠損ということで出しております。しかしながらいわゆる、これはもう二宮委員御存じのように、企業会計と税務会計とは、これは一応別ものでございまして、会社の確定決算に基づきまして申告調整をいたしまして、その上で税務上の計算をいたすわけでございます。したがいましてそれぞれの
○説明員(中嶋晴雄君) ただいまお尋ねの年度でございますが、国税庁——これは国税局のほうの調査部門での課税実績はございますが、申告所得はいずれの年度におきましても欠損申告になっております。
○説明員(中嶋晴雄君) 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの件について、補足説明を申し上げます。 最初に、東京国税局管内の雪谷税務署の設置について申し上げます。 現在、東京国税局管内の大森税務署は東京都の旧大森区を管轄しておりますが、同署の管轄区域である旧大森区は、田園調布、馬込、山王等の高級住宅地及び京浜工業地帯の一翼としての工場地区並びに大森駅ほか私鉄駅周辺
○中嶋説明員 ただいま申し上げました数字は、実は事項別になっておりまして、たとえば、常設の相談所がございまして、そこで相談をいたしましたもの、それから、一定時に巡回相談もいたしますが、その巡回相談をいたしましたもの、第三には小規模納税者の納税指導、これは継続指導を含んでおりますが、そういうもののをいたしました実績、これを合わせまして、ただいま申し上げました三十九年度二万五千件、四十年度二万八千件というような
○中嶋説明員 この間長官が納税相談をいたしました実績についてお答え申し上げたのだと思いますが、私もはっきり実は記憶しておりませんけれども、長官の御答弁も、はっきりした資料はないがということで御答弁になったと思います。私、いま大体の資料を持っておりますので、これで申し上げたいと思いますが、三十九年度につきましては、全体で二万五千七十三件の納税相談をいたしております。そのほかに説明会等の来聴者が二万五千二百七十六人
○中嶋説明員 日本納税協会は、公益法人でございまして、大蔵省の監督に属しておるわけでございます。実務は国税庁の総務課でやっております。
○中嶋説明員 更正割合で申し上げます。 三十七年度につきましては、税務署所管分につきまして三六・五%でございます。これが三十八年度、三十九年度と下がるに従いまして数字を並べて申し上げますと、三六・五%、三二・四%、三一・九%ということに相なっております。なお、同じ年度につきまして調査課所管分について申し上げますと、八〇・三%、八二・一%、八〇・一%、かようになっております。
○中嶋説明員 法人の調査でございますが、調査課所管法人と税務署所管法人と並べまして調査いたしましたものの中で、更正をいたしますものは大体八割見当でございます。この数字は、一昨年も昨年もそう変わっておりません。したがいまして、傾向としてどうということは私ども申し上げられない、かように考えております。ただ、その八割と申します数字は、これは、いわば期間損益に類するものが相当程度ございまして、実際の不正計算
○中嶋説明員 ただいまの御質問は、調査課所管法人の調査件数あるいは調査の動向、また査察事案の動向の御質問でございますが、大体のことを申し上げますと、ただいまの査察につきましては、これは特別な問題でございますので、一般の調査事案と比べることはいかがかと思いますけれども、件数としては若干ふえております。それから調査事案につきましては、結局増差所得ということになりますが、これはある程度ふえておりますけれども
○中嶋説明員 税務署ではどういう項目が益に入り、損に入るか、その点を認定しておるわけでございまして、給与そのものを税務署がきめておるわけではございません。これは、もう申し上げるまでもないことでございますが、税務署でどこまでの報酬が経費に入るかということの限界をきめておるわけでございます。したがいまして、全然基準を教えないということにつきましては、これは税務署に参りますと、その場で、あなたはこのくらいなら
○中嶋説明員 税務署のほうで、役員が尋ねてもはっきりした基準を教えてくれないという御質問でございます。昔は、資本階級別あるいは規模別に非常に詳細な基準がございまして、それによって、場合によっては否認をしておったわけでございますが、最近は、そういうあまり形式的な基準と申しますものは、むしろ弊害があるということで、先ほど申し上げましたように、やや抽象的な基準に切り変わったわけでございます。したがいまして
○中嶋説明員 ただいまのお尋ねが税の執行上の問題に関連いたしますので、国税庁のほうから御答弁申し上げます。 法人税法では、過大な給与については、これを否認して損金に算入しないことができるという場合が書いてございます。これを受けまして、政令でいろんな場合を規定しておるわけでございますが、端的に申しますと、形式的な基準と実体的な基準があろうかと存じます。 形式的な基準と申しますのは、この前も当委員会
○説明員(中嶋晴雄君) 先ほど相澤委員のお尋ねの中で、国税に関する部分だけを一つお答え申し上げます。 実は、お話を先ほど承りまして、どういう問題があるか、現地に聞いてみたわけでございますが、詳しいことはまだはっきり承知いたしておりませんが、ゴルフ場代替地について仮契約ができて、その農民に対する帰属の問題でいま税務署で検討しておるということのようでございます。で、実は、最終的にまだ譲渡価格が幾らということはきまってないと
○説明員(中嶋晴雄君) 先ほどお話がございましたいろいろな会社につきましては、調べてみますが、資料として、所得の内容その他を提出いたしますことは、これは実は守秘義務等の関係もございますので、どの程度かということを御報告申し上げますが、この点は御了承願いたいと思います。
○説明員(中嶋晴雄君) ただいま京浜糖業等、多数の分社のお名前をお出しになりましたが、私ども、これはおそらく税務署で所管しておる法人であろうと思います。ただいまどういう課税状況になっておったか、資料を持っておりませんので、調べまして御返事申し上げたいと思います。
○説明員(中嶋晴雄君) いまお尋ねの共和精糖でございますが、これは調査課所管法人と私ども申しております大企業に属しているわけでありますが、一年決算でございまして、三十八年九月期決算では、相当程度の欠損申告をいたしております。これは欠損が繰り越しになってまいっておりまして、現在までさような状態が続いております。
○中嶋説明員 このほど国税庁次長を拝命いたしました中嶋でございます。 税の執行はたいへん困難な状況に際会いたしておりますが、大臣、次官を補佐いたしまして、遺漏のないように努力いたしたいと思います。よろしくお願いいたします。(拍手)
○説明員(中嶋晴雄君) 過日もお答え申し上げましたが、公務員に課せられております守秘義務、特に税務署の職員には特に重い守秘義務が課されておりますが、私どもこの内容そのものが非常に取引先に与える影響等も考えまして、具体的な内容につきましては、書類の提出、明細の提出を差し控えたいと、かように考えております。お許しを願いたいと思います。
○説明員(中嶋晴雄君) 森脇関係につきましては、更正決定をいたしました税額に相応する資産につきまして保全処分を行なっております。大部分は銀行預金等でございますが、そのほか、ただいまお尋ねの有価証券、不動産等につきましても保全処分を行なっております。
○中嶋説明員 この判例そのものが、いま先生が仰せのような論点から、行政処分の違法性の判断は処分時の基準でやらなければいけないという点から見て、あとでそれを補完することは誤りであるということをこの判例は言っておるわけでございます。先生もそういう立場から御質問になっておると思うのでありますが、私どもは全面的にすぐこれに乗り移って税務行政全体を指導していっていいかどうか、若干疑問がございますので判例の上で
○中嶋説明員 ただいま理由付記の問題でいろいろ御議論があったわけでございますが、実はこの事案は二十五、六、七年ごろの事業年度の事案でございます。非常に裁判が長引いておるわけでございますが、実は青色の取り消しあるいは更正処分の理由付記につきましては、初めは仰せのようにわりあい軽く考えておった事実があったと思います。しかしながらその後いろいろ裁判等で争われまして、これではいけないということになりまして、
○中嶋説明員 お答え申し上げます。 この事案につきまして、事実問題につきましては、ただいまお尋ねのとおりであろうかと思います。理由付記の問題でございますが、これは更正処分をいたしましたときの理由付記、これにつきましては判例もいろいろございます。それらは、結局はっきりした理由をしるしておけ、相手方がその他の事情で理由をわかっておるといなとにかかわらず、はっきり書いておけということであります。 この
○中嶋説明員 ただいまお尋ねの倍率でございますが、これは戦前に対します倍率ではない、戦後のある時期に対する倍率ではないかと考えますが、ちょっといま資料が見当たりませんので、あとで調べてお答え申し上げますが、現在の数字で申し上げますと、三十九年三月末で申し上げますと、生命保険会社の所有不動産は、総資産の一〇・九%になっております。これは前年度に対しまして、一二・一%の増加に当たります。そこでこの不動産
○中嶋説明員 保険種目別に申しますと、約款所定の原則的な期間は、大体一カ月以内ということになっておりますが、この期間に普通火災保険につきましては七九・三%支払われております。それから三カ月以内に一八・二%、六カ月以内に一・八%、六カ月をこえるものが〇・七%ということでございます。このような長くかかりますものは、それぞれ査定その他についてトラブルのある問題、事件だと考えております。それから傷害保険につきましては
○中嶋説明員 AIUについてお答えを申し上げます。 AIUは、アメリカ系の損保会社が日本に置いております代理店形態のものであります。御承知のように、損害保険事業全体につきまして、日本の会社と対等に同じような事業をやっておるわけでありますが、お話の自動車保険につきましても、相当力を入れております。しかもこれは若干料率の建て方、担保範囲につきまして、日本の会社のやっておりますものと違います。要点を申し